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澤田晃宏の「外国人まかせ」【3】

実習生の不正労働が横行する縫製業界のホワイト化を目指す監理団体の挑戦

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――「奴隷労働」ともいわれる外国人労働者。だが、私たちはやりたくない仕事を外国人に押し付けているだけで、もはや日本経済にその労働力は欠かせない――。気鋭のジャーナリストが“人手不足”時代のいびつな“多文化共生”社会を描き出す。

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中卒後、母国ベトナムの縫製工場で10年以上働いたグェンさん。もっとも高いときでも給与は日本円で4万円程度だったという。
(写真/筆者、以下同)

ベトナム出身のグェン・ティ・キムアンさん(31歳)は、2018年5月に婦人子ども服製造の外国人技能実習生として来日し、山形県鶴岡市の縫製会社「フォーティーン」で働き始めた。

始業時刻は7時半。21時頃まで縫製作業が続き、帰宅後も寮でボタン付けなどの内職を課せられた。休憩時間すらまともに与えられず、出勤前に作ったおにぎりやゆで卵をポケットに入れ、作業時間中にトイレで食べたこともある。

タイムカードや給与明細書はなく、正確な労働時間はわからない。納期前は朝の5時半まで作業が続き、残業時間は200時間を超えたという。国は「過労死ライン」を、病気の発症直前1カ月に100時間以上の残業、または発症前の2~6カ月の平均残業時間が月80時間以上としているが、その基準を優に超える。

同工場では、11人のベトナム人実習生が働いていた。実習生は11個のベッドが並ぶ大部屋で寝泊まりし、シャワーはひとつしかなかった。外出が許されるのは週に1回で、同じ年に入国した実習生の代表者ひとりが、スーパーマーケットで全員分の食材の買い出しをした。

立ち上がったのは、グェンさんと同時期に入国した実習生だった。庄内労働基準監督署に駆け込み、窮状を訴えた。グェンさんが働く縫製工場と同社役員は19年6月に労働基準法第32条(労働時間)違反容疑で書類送検され、20年9月には出入国在留管理庁と厚生労働省が同社の技能実習計画認定を取り消した。

劣悪な労働環境から解放されたベトナム人実習生だが、実習先を失った。グェンさんら実習生の多くは、多額の借金を背負って来日しており、実習ができないからと帰国するわけにはいかない。

実習生に「転職」は認められていないが、同じ職種・作業を学べる他企業への「転籍」はできる。実習継続を求めるグェンさんは19年3月、岐阜県岐阜市の縫製会社「エトフェール」に転籍した。

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MSI協同組合に加入する実習実施者の工場をのぞくと、入口などわかりやすい場所に最低賃金に関する母国語のリーフレットがあった。

作業場の入口にはタイムカードがあり、厚生労働省が作成しているベトナム語の最低賃金に関するリーフレットが掲示されていた。寮は民間の清潔な一軒家で、キッチンが2つある共用スペースと部屋が6つあり、シャワーが3つ、トイレも2つあった。グェンさんは、 「働いた分だけ残業代が支払われ、手取りが20万円近くになることもあります。こうも環境が違うのかと驚きました」

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