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第1特集
病院の民間買収とTPP後の医療問題【4】

株式会社の病院経営はおいしくない!? 医療法人専門弁護士に聞く病院買収の弊害

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──ここまで見てきた通り、医療法において民間企業による医療法人の”経営”はグレー。そこで、鈴木沙良夢弁護士に、その詳しい解説をお願いした。

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『病院ビジネスの闇』(宝島社)

 そもそも、株式会社などの民間企業がなぜ病院を経営できないのか──それは、1948年に施行された医療法で、営利を目的とした病院、診療所などの開設が制限されているからです。現在、医療法第7条5項により、株式会社による医療機関の設立は厳しく制限されています。また、第54条で「剰余金の配当」が禁止。これにより、株式会社のような営利法人が病院を経営して利益を配当するというビジネスモデルはできなくなっています。

 日本の病院、診療所が貫くのは、この医療法で定められた「非営利性」。度重なる改正により、この非営利性はますます強調されています。例えば、06年に行われた医療法改正では、「出資持分に応じた払い戻し」がターゲットになりました。この改正により、今後設立される医療法人は「出資持分の定めのない医療法人」となります。つまり、医療法人の設立時に出資した人がその法人を脱退する際、出資額に応じた持分は払い戻されなくなったのです。

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