消極的な暴力なら逮捕されない!? 弁護士・長谷川裕雅が語る「公務執行妨害罪のボーダーライン」

──9・11の反原発デモでは11名が公務執行妨害罪で逮捕されたわけだが、そもそも誰に何をしたら公務の執行を妨害したことになる? その境界線について、弁護士に話を訊いた。

『公安化するニッポン―実はあなたも狙われている』(WAVE出版)。

 公務執行妨害罪は、刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。では、私たちがどんな行動をしたら、その罪に問われるのか? 刑事事件に詳しい弁護士の長谷川裕雅氏は、こう話す。

「暴行に関しては、積極的に公務に向けられていないと公務執行妨害にはなりません。逮捕されそうになり、逃げる途中で警察官を殴ったら公務執行妨害ですが、警察官につかまれた腕を振りほどくといった消極的な暴力であれば、公務執行妨害罪は成立しないといわれています」

 しかし、暴行が公務員の身体に直接向けられていなくても、該当するケースがあるそう。

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