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第1特集
日本はカルトをどう対策すべきか?【2】

日本が見習うべきはどこ? フランスの「反カルト法」条文を日本語に翻訳

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――意外とこれまで本格的に紹介されてこなかった、フランスの「反セクト法(正式名称:人権及び基本的自由の侵害をもたらすセクト的運動の防止及び取締りを強化するための2001年6月12日法律2001-504号)」の、一部を日本語で読んでみよう。

(翻訳/CCFJ翻訳センター 株式会社日仏文化協会 翻訳事業部)

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フランスでは「UNADFI(カルト被害の家族と個人を守る全国協会)」といった団体も活動している。画像はUNADFI公式HPより。

第I章
一部法人の民事的解散

第1条
活動参加者を心理的もしくは身体的な隷属状態に置き、こうした状態を維持もしくは利用することを目的とする活動、またはこのような結果をもたらす活動を行う法人は、その法人形態または目的を問わず、以下に記載するいずれかの犯罪のかどで当該法人自体またはその法律上もしくは事実上の幹部が刑事裁判の終局有罪判決を受けた場合、本条に定める方式に従いその解散を申し渡される場合がある。

1. 刑法典第221-1条から第221-6条、第222-1条から第222-40条、第223-1条から第223-15条、第223-15-2条、第224-1条から224-4条、第225-5条から第225-15条、第225-17条および第225-18条、第226-1条から第2 26-23条、第227-1条から第227-27条、第311-1条から第311-13条、第3 12-1条から第312-12条、第313-1条から第313-3条、第314-1条から第314-3条、ならびに第324-1条から第324-6条に定める、人命もしくは人の心身の完全性を意図的にもしくは意図せず損なう犯罪、人を危険に晒す犯罪、人の自由を侵害する犯罪、人の尊厳を損なう犯罪、人格を侵害する犯罪、未成年者を危険に晒す犯罪、または財産を侵害する犯罪。

2. 公衆衛生法典第L. 4161-5条および第L. 4223-1条に定める医業または薬局を違法に営む犯罪。

3. 消費法典第L. 121-6条および第L. 213-1条から第L. 213-4条に定める虚偽の宣伝、詐欺行為または偽造の犯罪。

解散の訴訟手続きは、職権に基づき行動する検事局または当事者からの請求により大審裁判所に提起される。

請求は所定の日に訴訟手続きに則り提出され、予審に付され、判決が下される。

控訴期間は15日間である。当該案件担当部の裁判長は、当該案件の控訴審開廷日を直ちに決定する。指定された日に、新民事訴訟法典第760条から第762条に定める方式に則り訴訟手続きが行われる。

本条の規定の適用に基づき解散した法人を、公然とまたは偽装して維持または再編成する行為は、刑法典第434-43条第2項に定める軽罪にあたる。

第1項に記載の複数の法人が同じ目的を追求する利益共同体を形成し、これら各法人またはその法律上もしくは事実上の幹部が1.から3.に記載のいずれかの犯罪のかどで刑事裁判の終局有罪判決を1件以上下されている場合、大審裁判所は、同一訴訟手続き中にこれら複数の法人の解散を申し渡すことができる。これら各法人は当事者として訴訟手続きに参加しなければならない。

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