サイゾーpremium  > 特集  > タブー  > 【医療観察法】の知られざる実態

――精神科に通院歴のある犯罪者が裁かれるたびに「責任能力」の有無が問題となるが、触法精神障害者を対象とした医療観察法という法律が成立して今年で17年たつことは、どれだけの人が知っているだろうか? 「刑罰のタブー」と言えるこの処遇をめぐる深い闇とは――。

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『精神障害者をどう裁くか』(光文社新書)

 2019年12月5日。東京高裁で、ペルー国籍の34歳の男性に無期懲役の判決が言い渡された。15年、埼玉県熊谷市で6人を相次いで殺害したナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告。一審のさいたま地裁の裁判員裁判では、死刑判決が下されていながら、高裁では被告は事件当時統合失調症による被害妄想の影響で責任能力が著しく欠けた心神耗弱状態だったと認定し、減刑を行ったのだ。

 この判決を聞いて、事件によって妻子3人をなくした男性は、「やりきれないし、納得がいかない」「家族にどう報告したらいいのか……生きる気力がなくなったというのが今の気持ちです」と会見で悲痛な胸の内を語った。12月19日、東京高検は上告しないことを明らかにし、被告が死刑にならないことは確定となった。

 家族を殺されながら、犯人が精神障害だったという理由で減刑、あるいは無罪になる――。被害者の家族としては、納得できないのは当然だろう。犯罪を行った精神障害者、いわゆる触法精神障害者の問題は、市井の会話ではもちろん、マスコミも避けて通ることの多い、いわばタブー中のタブーと言える。

 触法精神障害者というテーマは、なぜそこまでにタブー性が強いのか。『精神障害者をどう裁くか』(光文社新書)などの著書もある、精神科医の岩波明氏は、次のように語る。

「もともと精神疾患、特に統合失調症については古くからタブー視されてきた歴史がある中で、犯罪となるとより偏見が強くなる。さらに、精神障害者の犯罪となるとその時点で報道がストップしたり、犯人の名前が出なくなったりするので、議論を行う余地もなくなってしまう。偏見が強い上に議論自体ができなくなるということが、触法精神障害者をめぐるタブー性を強めているのではないでしょうか」

 そもそも、精神障害者の罪が無罪になったり減刑されるのは、刑法39条の規定に基づいている。そこには、このように書かれているのだ。

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