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第1特集
店舗型フーゾクは苦労がいっぱい!

ネオンきらめくピンク看板も、今は昔……!? 立地も建て替えも風営法でNG!?絶滅寸前フーゾク建築の現在

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――ソープランドや店舗型ヘルスなど、実店舗を持つ店舗型風俗店。法的には「店舗型性風俗特殊営業」なる名称を与えられた性風俗店を中心に、立地や建物に関してどのような法が存在し、実際にどのような規制があるのか、関係者の話を聞きつつ検証した。

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2000年代初頭、店舗型ヘルス店はなやかなりし頃には、都内各地にこうしたイメクラ店も多数存在した。

「フーゾク建築」と聞いて読者諸氏は何を思い浮かべるだろうか? 東京・歌舞伎町や福岡・中洲のピンク看板のド派手なビル? あるいは東京・吉原の下町風のソープ街? 少し詳しい方なら、大阪・天王寺の飛田新地などを想起されるかもしれない。しかし、程度の差こそあれ、基本的には暖色系の派手な色使いで、どこか卑猥な匂いをまき散らしているのが一般的だろう。なぜなのか? 『ラブホテル進化論』(文春新書)などの著作のある神戸学院大学人文学部講師の金益見氏はこう語る。

「メディアへの広告出稿などで集客するという一般的なビジネスとは真逆の風俗店は、店の外観がそのまま広告です。つまり、とにかく目立たなければならず、と同時にサービス内容が一発で客に伝わらなければいけない。派手な上、『90分1万5000円』などの即物的な料金看板をことさら目立つように店前に置いているのも、そのためでしょう」

 そこで本稿では、そんな風俗店の建築に焦点を当ててみたい。

 しかしそもそもの前提として押さえておきたいのは、そんな店舗型風俗は、現代日本では急速に縮小傾向にあるということだ。

 1956年の売春防止法成立以降、日本では売春するのもさせるのも違法となったのは周知の通り。もちろんそれ以降もソープランドやちょんの間など事実上売買春が可能なグレーな業態は存在し続けているし、昔ならダイヤルQ2、いまならネットを介した個人売春も存在はするだろう。しかし、役所の許可を得て堂々と営業する店である以上、金銭の授受が介在する性行為(要は男女間の挿入行為、風俗用語でいうところの本番行為)は、少なくとも表向きはNG。そして、許可を得た合法風俗店を統括しているのが、ご存じ風営法(風適法とも)、つまりは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」なのである。弁護士法人「AVANCE LEGAL GROUP」の児玉政己弁護士は、こう解説する。

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