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法社会学者・河合幹雄の法痴国家ニッポン【2】

“役に立たない”監視カメラをそれでも警察が推進したいワケ

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法と犯罪と司法から、我が国のウラ側が見えてくる!! 治安悪化の嘘を喝破する希代の法社会学者が語る、警察・検察行政のウラにひそむ真の“意図”──。

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「監視カメラ」
1995年の地下鉄サリン事件をきっかけとする「体感治安の悪化」を背景に、2000年代以降、日本では監視カメラが爆発的に普及した。社団法人日本防犯設備協会の調査報告書では、映像監視装置(監視カメラ)の国内市場規模は、99年から03年の4年間で2.04倍に急成長している(表を参照)。

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監視カメラの国内市場規模は、99年~03年までの4年間で2倍以上に膨れ上がった。
(出典:日本防犯設備協会「防犯設備機器に関する統計調査」)

 ビジネスマンに人気のテレビ番組『ガイアの夜明け』(テレビ東京)で去る8月、「真夏の防犯カメラ密着24時~ここまで来ていた ニッポンの技術~」と題し、監視カメラの特集を組んでいました。監視カメラの性能向上を喧伝し、その普及を伝える内容でしたが、では本当に監視カメラは「防犯カメラ」たり得るのでしょうか? 今回は、この問題に迫ってみたいと思います。

 現在監視カメラは、国内に300万台以上設置されているといわれ、顔認証システムの進歩など、確かにその性能は年々飛躍的に向上しています。2003年の長崎男児誘拐殺人事件では、発生からわずか8日で加害少年が補導されましたが、その決め手となったのは、犯行現場近くの商店街に設置された監視カメラの映像でした。また、05年のロンドン同時爆破テロ事件でも、地下鉄の駅改札に設置された監視カメラが、実行犯4名の姿をはっきりととらえており、犯人グループの特定に役立ちました。

 このように、犯罪の捜査において、監視カメラは確かに有用です。しかし、お気づきでしょうが、どちらの事件においても、犯行を未然に防ぐという点ではまったく役に立っていません。カメラに監視されていれば検挙を恐れて犯行を思いとどまるはず、という主張もありますが、その理屈は、「理性を残して実行される」ごく限られた種類の犯罪にしか通用しません。大部分の「犯罪を犯すことを決心している」犯罪者がその考えを実行するまさにその時、それを止めることはカメラにはできないのです。

 実際、監視カメラの防犯効果を調査するため警視庁は、02年に新宿・歌舞伎町に50台の監視カメラを設置し、また、ロンドンではさらに大掛かりな実験が行われましたが、どちらの実験でも、酔っ払いから財布を抜きとるタイプの窃盗など、特定の犯罪以外では抑止効果は認められない、という結果が報告されています。にもかかわらず、なぜ監視カメラはこれほど普及したのでしょうか?

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