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ドラッグを取り締まるための法律――「薬物四法」の中身と成立秘話(前編)

2020年11月20日 11:00

――日本で薬物を取り締まる法律には「薬物四法」があり、薬物ごとに適用される法律が異なる。しかし、覚醒剤の「使用」は罪に問われるものの、大麻の「使用」については罰則がないなど、その中身はあまり知られていない。そこで、これらの法律の中身やその歴史を改めて見ていきたい。

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覚醒剤取締法
覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤および覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して、取り締まりを行うことを目的とする法律。「覚醒剤」と「覚せい剤」と表記にバラつきがあったが、今年の4月1日から「醒」が常用漢字になったため、今後は「覚醒剤」だけになる。

 芸能人が薬物事件で捕まると、「覚醒剤単純所持の疑い」や「大麻取締法違反」というワードが報道でよく出てくるが、正直その罪の違いや、法律の中身はよくわからない。そこで巻頭企画として、ここでは基礎的な薬物に関する法律を改めておさらいしていきたい。

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