サイゾーpremium  > 特集  > 裏社会学  > 弁護士に聞くネット犯罪の法解釈

――インターネット上の犯罪は、サービスの提供者と利用者が別の国というケースも多い。そのため、よく「国内法に引っかかるサイトでも、サーバーが海外であれば国内法では裁けない」といわれることがあります。しかし、刑法の場合、犯罪に対してどの国の法律で対処するかは犯罪行為が行われた場所によって決まります。つまり、現在の法律の基本的な考え方では、犯罪行為が一部でも国内で行われていれば、国内法が適用されるのです。例えば、海外の運営事業者が、サーバーを海外に置いて運営している無修正系のアダルトサイトなどで、日本人向けにわいせつ物を販売していると認められれば、わいせつ図画販売罪で立件できます。

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書類送検された西村博之(ひろゆき)氏。

 しかし、現実問題として、海外で日本向けに運営されているサイトの摘発はハードルが高いのが現状です。検挙には証拠集めが必要となるわけですが、海外での捜査となると、まず日本の外務省に要請して、そこから相手の国の外務省につなぎ、ようやく現地の警察に協力要請が行く。国内の捜査と比べ、かかる時間も手間も桁違いです。なので、実際にサイトそのものが国内で検挙されたというケースは聞きません。運営もサーバーも海外名義となっているサイトは、事実上、手が出せない状態に近いのです。

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