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第1特集
刑務所のベストセラーと検閲の実態【1】

エロはOK、脱獄と自殺はNG? "刑務所タブー"を破った問題作

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──証券取引法違反により、元ライブドア社長・堀江貴文被告の実刑判決が確定した。彼いわく、刑務所の中では読書をして勉学にはげむというが、塀の中の読書事情とは一体、どのようなものなのだろうか? 刑務所のタブーを破った本を紹介しながら浮き彫りにしてみたい。

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佐藤優氏の『獄中記』

 4月25日、堀江貴文の収監が決定し、それを受けて行われた会見上で読書にはげむという彼のコメントが一部で話題になったが、近年、"塀の中"の読書事情が劇的に変革したのをご存じだろうか? 2005年、およそ100年間にわたって受刑者に運用されてきた監獄法(1908年公布) が全面改正され、受刑者の読書事情が大幅に改善されたのだ。新法の名称は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」、通称「刑事収容施設法」。受刑者の処遇に関係する部分は06年5月に施行された。

 新法の最たる特徴は、受刑者(法律では被収容者と呼称)の「権利義務と矯正職員の権限」を明文化した点と、「受刑者の本を読む権利」を保障(所長権限による、という曖昧な表現も多く見られるが)した点である。読書に関していえば、例えば旧法では、多数の本を所持していても手元における冊数は3冊(学習参考書や辞書類は冊数外の扱いになっていた)と制限されており、残りは"領置"と呼ばれ、倉庫に収めることになっていた。読み終えた本を倉庫に戻し、新たな本と交換する場合は、"領置下げ"という願箋を書いて、下付願いを出さなければ閲読は許可されなかった。それが新法では改正され、手元に何冊でも置けるようになったのだ。

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