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第2特集
人はなぜ、代替医療に魅せられるのか?【8】

代替医療を司法はどう見るのか? 医事法の専門家に聞く対策法制定の可能性とは?

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──当特集【7】の紀藤弁護士も言及している通り、医師免許を持たない人間が病人に「どこが悪いんですか? ......じゃあこのレメディを飲んでください」とやるのは、素人考えにも完全にアウトのように見える。現状の医事法でこれ取り締まることはできないのだろうか?

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横野恵氏の共編著『子どもの医療と生命倫理─資料で読む』

 ホメオパシーの法による規制について話題となるのが、レメディが薬ではなく、単なる砂糖玉であるという点だ。食品と変わりないものを手渡す行為について、法で規制することはできるのだろうか。早稲田大学社会科学部専任講師の横野恵先生に聞いた。

「医師法では、医師ではない人が医療行為を業として行うことが禁止されています。報道を見る限りでは、ホメオパシーを行っている機関では、カウンセリングのようなものを行ってレメディを渡しているのではと思いますが、この場合、レメディにどんな成分が含まれているか/いないかではなく、どういった渡し方をしているかが問題になります。医師免許を持たない人が『病気が治る効果がある』『これを飲めば病院に行かなくても大丈夫』というように、レメディに治療効果があるという説明をして渡しているのなら、医師法に触れる可能性があります」

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